商標法違反の刑罰及び弁護士による刑事弁護

本サイトをご覧の方は、自分の事業が商標法違反の疑いがあると感じている方、商標法違反を理由に家宅捜索に入られたと方が多いかと思います。その上で、自分が今後どうなっていくのか、また、最終的に商標法違反が確定するとどういう罪になるのか、という点が気になっているかと思います。

商標法違反の刑事事件となった場合の手続については、商標法違反の刑事手続と弁護活動の概要を、また、これまで商標法違反を犯したことがない方については、商標法違反の初犯の方向けの弁護士相談を、御覧ください。ここでは、商標法違反によっていかなる刑罰が科せられるかについてご説明させていただきます。

商標権侵害罪(78条)

商標法違反の罪状に関して関係する条文として、まず以下のものがあります。

商標法第78条
商標権又は専用使用権を侵害した者(第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害す る行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、 又はこれを併科する。

商標法78条では、商標権又は専用使用権を侵害した者については、10年以下の懲役もしくは1000万円以外の罰金に処せられ、罰金と懲役を併せて請求することもできると規定されています(78条)。もっとも、人に刑事罰を科すには 原則として故意が必要であり、商標法違反(商標権侵害罪)についても故意が必要となります。

商標権侵害行為とは、他人の登録商標と同一又は類似の商標を、他人の指定商品等と同一又は類似の商品等に使用することであり、使用には、商標を付す行為や付したものを譲渡する行為が主に考えられます。ブランドのコピー商品を販売して捕まるケースが代表例であり、このような事案はマスコミに取り上げられやすいです。

では、商標権侵害をする直前で思いとどまった場合には罰せられるのか。いわゆる未遂の場合ですが、 未遂で処罰するためには、未遂でも刑事罰に問うことが規定されていない限り罰することはできないというのが刑法です。 商標法違反(商標権侵害罪)については未遂処罰の規定はありませんので、思いとどまった場合には処罰されません。もっとも、以下で説明するように商標権侵害の準備的行為(販売する目的で所持するなど)をしているような場合には、 別の条文で商標法違反に問われることになります。

商標権侵害罪(78条の2)

商標法第78条の2
第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

商標法78条の2では、商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行った者については、5年以下の懲役もしくは500万円以外の罰金に処せられ、罰金と懲役を併せて請求することもできると規定されています(78条の2)。 もちろん、これも故意が必要です。

厳密には商標権侵害行為ではないのですが、商標権侵害行為を誘発するような予備的行為をした者については、 商標権侵害行為とみなし、刑事罰が問えることになっております。たとえば、ブランドのコピー商品を販売する目的で所持している場合、ブランドのマーク部分を使用する目的で所持している場合などです。

起訴罪名

コピー商品を販売したとして逮捕された場合でも、最終的に起訴する場合、販売したことを理由に起訴されるのではなく、販売目的で所持していたことを理由に起訴されることもあります。 起訴するからには、有罪となる証拠を確実に検察側がかき集めているわけですが、販売した事実の立証よりも販売目的で 所持していたことを立証するほうが楽な場合があります。どのような罪で起訴するのかは検察が決めます。

また、上記の商標法違反の罪以外に、偽物を本物と偽って販売しているケースでは、購入者に対する詐欺罪が別途成立することになり、商標法違反と詐欺罪のいずれの罪も成立し、重い刑罰となります。商標法違反と詐欺罪との関係につきましては、商標法違反と詐欺罪についての解説をご覧ください。

さらに、外国から偽ブランド品等を輸入するようなケースで、商標法違反の前段階として、税関での差止等を受けているようなケースでは関税法違反にも問われます。こちらは、商標権侵害物品を輸入したという罪になり、商標法違反と関税法違反いずれも成立することになります。

刑事事件については、刑法、刑事訴訟法の知識は当然として、事件の経験値も重要となります。 さらに商標法をはじめとする知的財産法に関する事件は当該法律の知識も必要となります。弊所では、商標法違反の刑事弁護を長年にわたり多数取り扱ってきた経験豊富な弁護士が対応致します。迷われたら一度ご相談ください。

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